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ネットで儲けて貧乏脱出noguさん金持ちへの軌跡>著作権に関する考察
| 著作権に関する考察 | |||||||||
| ここでは著作権に関することを説明しようと思います。 ネットサーフィンしていると多くのHPで、 Copyright(c) 2004-2005 nogu All Right Reserved. こんな表示を見ると思います。 これっていったい何なんでしょうか? 実は恥ずかしながらnoguさんも最近まで知らなかったのですが、 上の表示は、この著作物の著作権はnoguさんにあります。 という宣言になります。 noguさんが一生懸命作ったこのHPはnoguさんの著作物になるんですね(^^)。 ただ、日本の場合は著作物を作ったときから著作物の権利は保護されます。 これを無方式主義といいます。 これに対して、方式主義というのがあり、こちらの方式をとっている国では、何らかの表示をしなければいけないことになっています。 それが上の表示というわけです。 日本が無方式主義をとるのは、「ベルヌ条約」(「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」)加盟国であり、その規定に従った法整備がされたためです。形としては、内国的には「著作権法」で、ベルヌ条約締結国に対してはその条約の規定により、無方式主義を採るということになります。 「ベルヌ条約」そのものは、ヨーロッパの数ヶ国が中心となって、1886年にスイスのベルヌで作成されたものですが(日本は1889年加入)、これまでに数回の改正条約が作成されています。現在の最新版は「ベルヌ条約パリ改正条約」(1971年)で、日本は1975年(昭和50年)に批准しています。 一方、方式主義を採っていたアメリカなどは、これに加盟せず、古くから独自に基準体系(パン=アメリカン条約)を構築していました。(一番最初のパン=アメリカン条約は「文学的および美術的所有権保護に関するメキシコ条約」[1902年])もっとも、アメリカ側の国々をベルヌ条約に加入させる努力も、戦前から幾度も続けられてきましたが、いずれも成功しませんでした。(アメリカなどは、国内制度の大幅な変更を嫌い、二国家間で条約を締結することで著作権関係を取り持ってきた。) この問題が解決を見たのは、戦後です。1952年、ユネスコが中心となって、「万国著作権条約」が制定され、それまであった2つの体系間に共通の制度が作られたことで、齟齬が解消されました。 その制度が、いわゆる「サークルC」表示です。(インターネット上では(C)も有効)サークルCとともに、著作権者名、最初の発行年を記述します。条約で保護に値する著作物は、このサークルC表示を付することで、方式主義国の登録の用件に代用されるとされ(3条1項)、無方式主義の国の著作物は、この制度により、方式主義の国においての著作権が有効となりました。 このページはせどりのPDCA 管理人sancさんの協力によるところが大です by nogu |
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